Q.遺言書を複数書いた場合は、どの遺言書が有効になるのですか?
遺言のQ&A
最後に書いたものが有効になります。例えば公正証書遺言の後に自筆証書遺言を書けば後に書いた自筆証書遺言が有効です。 それぞれの遺言で内容が抵触しない部分に関しては過去の遺言が依然として効力を持ちますが、遺言書を書き直す場合は前の遺言はきちんと撤回して新たな遺言書を書くようにした方が良いでしょう。
遺言のQ&A
最後に書いたものが有効になります。例えば公正証書遺言の後に自筆証書遺言を書けば後に書いた自筆証書遺言が有効です。 それぞれの遺言で内容が抵触しない部分に関しては過去の遺言が依然として効力を持ちますが、遺言書を書き直す場合は前の遺言はきちんと撤回して新たな遺言書を書くようにした方が良いでしょう。
よつば合同事務所 相続相談
〒426-0061
静岡県藤枝市田沼3-26-1
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