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不動産名義変更(相続登記)

相続した不動産は登記の名義を被相続人から相続人へ早めに変更しましょう。

現行法では被相続人から相続人への名義変更(相続登記)は義務ではありません。

放置していても特に罰則がないので、いつかやろうと思っていてそのままということが良くあります。

相続登記を放置していると、様々な問題が発生します。

早く相続登記の手続きをした場合のデメリットは一切無いので、「いつか」ではなく「今」やりましょう!

目次

  1. 相続登記を放置した場合のデメリット
  2. こんな場合はご相談・ご依頼下さい!
  3. 当事務所の相続登記の特徴
  4. 相続登記ご依頼後の手続きの流れ
  5. 手続きにかかる期間の目安
  6. 費用
  7. 相続登記のQ&A

1.相続登記を放置した場合のデメリット

相続登記を放置した場合に想定されるデメリットをご説明します。 主なものを記載しましたが、ここに書いたもの以外にも様々な問題が出てくることがあるので注意が必要です。

更なる相続が発生して相続人の数が非常に多くなり話し合いがまとまらなくなる

相続が発生した後にその相続人が死亡することを数次相続といいます。 数次相続が発生すると相続人の数は増えますので後で遺産分割協議をするにも全員の話し合いがまとまらなことがあります。 特に子どもがいない夫婦の相続の場合は兄弟姉妹が相続人となることがあります。 疎遠な相続人との遺産分割協議は困難を極めます。

相続人の誰かが認知症などになって通常の遺産分割協議ができなくなる

日本人の平均寿命から考えると相続発生時には相続人もそれなりに高齢なことが多いです。 また昨今認知症の患者数も増え続けていますので、相続発生時には元気でも放置しているうちに誰かが認知症になってしまって成年後見制度を利用しなければならなくなり、相続人の間だけの話し合いによる遺産分割協議ができなくなる場合も考えられます。

相続人の関係が不仲になるなど悪化して通常の遺産分割協議ができなくなる

将来のことは誰も分かりません。相続発生時には何も問題無かった間柄でも何かの拍子に相続人の間の関係性が悪くなることがあります。特に相続人の間で経済格差がある場合には注意しなければなりません。

書類の保存期間が過ぎてしまって相続登記に必要な書類が準備できなくなる

戸籍や住民票にはそれぞれ保存期間があります。戸籍はかなり長く保存されるのですが、住民票などの住所の証明書類は保存期間は5年と短いです。被相続人の住民票も相続登記に必要ですので破棄されてしまうと手続きが複雑化して余分な費用がかかることもあります。

相続人の誰かが借金をしていて不動産を差押さえられる危険性がある

遺産分割協議をしない状態で相続登記も放置している状態はいわば「宙ぶらりん」の状態です。この状態で相続人の内の誰かが借金をしていて返済ができなくなったとします。そうすると債権者はこの相続人の法定相続分に関して差し押さえることが可能です。 権利関係は早めに確定させないと危険です。

相続人の誰かが勝手に自分の持分を売却してしまう危険性がある

あまり知られていませんが、相続登記は相続人のうちの一人が法定相続分に関してというしばりはありますが単独で登記することができます。 最近は共有持分を買い取りますという業者もいますのでこういった業者に相続人の誰かが自分の持分だけを売却してしまうことも考えられます。

2.こんな場合はご相談・ご依頼下さい!

時間や手間を考えて最初から司法書士に頼もうと考えている方、そもそもまったく何をしていいか分からない方は是非一度無料相談をご利用下さい。

相続の手続きはかなりプライベートな部分まで立ち入りますので、手続きをまかせる司法書士が本当に信用できるか、分かりやすく説明してくれるかをチェックして下さい。 「難しい話しを難しく話す」のは誰でもできます。 当事務所は、お客さまにとにかく分かりやすくご説明することを常に心がけています。 その他、以下のような方も是非無料相談をご利用下さい。

  • 相続人の数が多い、相続人で連絡先の不明な人や未成年者などがいて複雑。
  • 相続が発生してから5年以上経過している。
  • 数次相続や代襲相続が発生している。
  • 子どもがいない夫婦で相続が発生した。
  • 被相続人の不動産がどこにあるか分からない。
  • 自筆の遺言があった。
  • 遺言があるかどうか分からない。
  • 他の事務所に相談に行ったけど司法書士ではなく事務員が対応して何だか不安。
  • 他の事務所に相談に行ったけど司法書士の感じが悪かった。

不動産以外にも預金や株式等の有価証券、相続放棄の手続きなど遺産相続の全てをまとめてまかせたい場合は相続丸投げパック(遺産整理業務)をおすすめします。

3.当事務所の相続登記の特徴

当事務所に相続登記のご依頼をいただいた場合、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、最後の相続登記まで一貫しておまかせいただくことができます。 書類の収集や書類の作成はすべてこちらでしますので、お客さまの手間はほとんどありません。 その他、以下の特徴から多くのお客さまにご好評いただいております。

  • 着手金は不要。
  • 初回の相談はもちろん無料。
  • ご依頼後、相続登記の手続き終了後も何度でも無料でご相談いただけます。
  • 相続手続きに精通した司法書士が直接ご相談に乗って手続きを進めます。
  • 複雑な相続登記も積極的に対応致します。
  • 費用を抑えたいので戸籍は自分で集めて相続登記だけ依頼したい、逆に不動産を含めた遺産全ての相続手続きを依頼したい場合などオーダーメイドでのご依頼も可能です。
  • 全国どこの不動産でも対応可能です。
  • 相続した不動産を売却したい場合のサポートも致します。

4.相続登記ご依頼後の手続きの流れ

1.書類に署名・捺印

  • 不動産の名義変更に必要な書類をご用意いただいたり、当事務所で作成したりします。

2.書類へ署名・捺印

  • 当事務所で作成した書類に、署名、実印で捺印していただきます。

3.費用のお支払い

  • 銀行振り込みでお願いします。

4.法務局へ登記申請

  • 管轄の法務局に登記申請します。 不動産を取得した方の名義で新しい権利証が発行されます。

5.権利証・登記完了後の書類のお渡し

  • きちんと製本した状態でお渡しします。

5.手続きにかかる期間の目安

手続きにかかる期間は1ヶ月程度です。不動産の数が多い場合や、不動産の所在が点在している場合はもう少し時間がかかります。

6.費用

こちらに記載の金額は、すべて「司法書士の報酬(消費税別)」となります。 この他に登録免許税等の「実費」が発生しますが、「実費」に関してはご自身で手続きされても発生する費用となります。

相続登記サポート

項目 相続登記節約プラン 相続登記お任せプラン
無料相談 初回 何度でも
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック業務 ※2
相続関係説明図(家系図)作成 ×
遺産分割協議書作成(1通) ※7 ×
相続登記(申請・回収含む) ※3、4、5、6
不動産登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更 × ×
パック特別料金 49,000円~ 89,000円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

相続登記に関連する業務

戸籍収集・相続人調査・相続関係説明図の作成

当事務所で取得する場合
相続人が配偶者・子 29,000円
相続人が親 39,000円
相続人が兄弟 49,000円
お客さまで取得し、当事務所でチェックする場合
相続人が配偶者・子 10,000円
相続人が親 19,000円
相続人が兄弟 29,000円
不足分の取得代行(1通につき) 2,000円

※代襲相続人がいる場合、数次相続の場合は別途お見積致します。

遺産分割協議書作成

お客さまで取得し、当事務所でチェックする場合
遺産総額2000万円まで 29,000円
5000万円まで 49,000円
8000万円まで 69,000円
1億円まで 79,000円
1億円を超える 別途お見積
登記手続き用の不動産のみ記載されたもの 10,000円

不動産以外の全ての遺産相続も丸ごと依頼したい場合

遺産分割協議書作成

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 20万円+消費税
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税

7.相続登記のQ&A

亡き父名義の不動産を売却したいのですが、父名義のままで売却手続きは出来ますか?

一旦、相続人名義にする必要があります。
相続による名義変更の費用もかかるので、出来れば買主へダイレクトに売却出来れば良いのですが、不動産登記のルール上、不可能です。まずは相続人名義(相続人のうちの1名でもOK)に変更し、売買契約後、買主へ所有権移転という流れになります。

相続した不動産の名義変更を依頼したのですが、どうすればいいですか?

まずは相続した不動産の名義変更をしたい旨をお電話かホームページのお問い合わせのフォームからメールをお送り下さい。
司法書士のスケジュールを確認して一度ご来所いただいて具体的な内容をお聞きします。 また、面談時にお持ちいただく書類をご案内します。 主にお持ちいただくものは以下のようなものになります。

  • 権利証
  • 固定資産税の納税通知書(最新年度のもの)又は評価証明書
  • 故人の除籍謄本
  • 相続人(ご依頼者様)の戸籍謄本、住民票

必要書類に有効期限はありますか?

相続による不動産の名義変更に権利証は不要です。
ただし、登記簿上の被相続人の記載と死亡時の被相続人の記載が相違し、公文書で相違を証明できない場合などのイレギュラーなケースでは添付が必要となる場合もあります。 特に相続の登記を長い間放置していた場合では必要になるケースも多いです。 また、登記申請時に添付をしなくても、相続した不動産の物件調査に必要なので紛失等していなければお持ちいただければと思います。

戸籍謄本などは返却してもらえますか?

登記の申請時に法務局に提出する必要がありますが、手続きが終了すれば戻ってきますのでお返しします。
また、当事務所で代行取得した場合でも手続き終了時に全てお客様へお渡ししますので、登記以外の手続きで必要な場合も使いまわすことが可能です。 きちんと冊子にしてお渡ししますので、紛失することもないと思います。

相続登記はいつまでにしなければなりませんか?

相続税の申告と違って、相続登記にいつまでといった期限はありません。
罰則もないので、特に急いでやる必要はないのですが、放置していた場合にはデメリットも多いのでなるべく早く取り掛かった方がいいでしょう。 具体的なデメリットとしては、

  • 相続した不動産を売却する予定の場合は、事前に必ず相続登記が必要となるので、売却活動に入ったときに相続登記未了だと買い手が見つかってもすぐに契約できない場合がある
  • 相続登記をしていない間に、相続人が亡くなってしまうと数字相続となり、相続手続きが複雑化する
  • 住民票や戸籍の附票は、保管期間が短いため、相続登記を放置しているうちにこれらの書類が廃棄処分されてしまうと手続きが複雑化する
  • 固定資産税の通知が本来相続した人と別の人に来てしまうことがある

などです。

ご相談はお早めに!

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