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相続丸投げパック(遺産整理業務)

相続が発生すると、被相続人から相続人へ全ての遺産に関する権利が引継がれますが、個々の遺産についてはそれぞれ名義変更や解約手続きをする必要があります。 例えば、不動産であれば法務局での登記申請、預貯金であれば銀行での解約手続き、株式であれば証券会社での口座開設と名義変更手続きが必要です。 また、これらの手続きの前提として、戸籍の収集(相続人調査)、遺言の有無の調査、財産調査および財産目録の作成、遺産の分け方の話合いおよび遺産分割協議書の作成などをしなければなりません。 これら全ての相続手続きをするのはとても面倒ですし時間もかかります。また、一定の法律知識も必要となります。 こういった面倒な手続きを相続人の方に代わって当事務所が一括して代行するサービスが「相続丸投げパック(遺産整理業務)」です。

目次

  1. 信託銀行の遺産整理業務との違い
  2. 遺産整理と遺品整理
  3. 遺産整理業務の具体的なサポート内容
  4. こんな場合はご相談・ご依頼下さい!
  5. 当事務所の遺産整理業務の特徴
  6. 遺産整理業務ご依頼後の手続きの流れ
  7. 手続きにかかる期間の目安
  8. 費用

1.信託銀行の遺産整理業務との違い

信託銀行にも遺産整理業務などの名称というサービスがあります。

サービス内容としては司法書士等の法律家が提供するものとあまり違いはないのですが、信託銀行という組織の大きさ故か手数料がとても高い設定になっています。 また、相続登記や相続税申告などの手続きは信託銀行自体が代行することは出来ないため、これらの専門家報酬は別途発生することとなり、更に割高になってしまいます。 また、手続きを担当するのも信託銀行の行員であり法律の専門家ではありません。法律の知識のレベルや対応力は正直担当者によってかなり差がある印象であり、司法書士等の専門家が直接対応する場合に比べればどうしても未見劣りすると言わざるを得ません。

2.遺産整理と遺品整理

当事務所の遺産整理業務は、遺品である家財などを処分する遺品整理とは異なります。

名称が似ているためたまに間違われることもありますが、遺産整理業務は被相続人から相続人への遺産の引継ぎ事務全般を代理するものです。 具体的なサポート内容は後述します。

なお、必要であれば家財処分などの遺品整理を行っている業者を紹介することも可能です。 近年いわゆる孤独死が増えていますが、関係性の薄い親族にとっては残された遺品の処分も大きな負担となるようです。 過度な負担を避けるためにも業者に依頼することも選択肢に入れておくと良いと思います。

3.相続丸投げパックの具体的なサポート内容

相続丸投げパック(遺産整理業務)の具体的なサポート内容を説明します。 以下の手続きは全て当事務所の司法書士が代理人となって行いますので、お客様にして頂くことは委任状への署名捺印のみとなります。 なお、相続に関わる手続きの一部には司法書士の専門分野外として代理人になれないものや、相続人ご本人様でないと手続きが出来ないものがあります。ただし、そのような手続きも当事務所が窓口となって各専門家と連携して進めたり、ご本人様に付き添うなどしてご負担のないように努めます。

公正証書遺言の有無の調査

遺産相続は、有効な遺言がある場合はその遺言の内容が優先されますので、遺言の有無の確認は非常に重要です。 相続人の皆さまが公正証書遺言の存在を知らない場合でも、念の為に公証役場に公正証書遺言があるかどうかの照会をかけて調査します。

戸籍の収集(相続人調査)

相続手続きの前提として、相続人が誰であるかを調査し正確に把握する必要があります。 そのためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になります。また、この他にも相続人全員の戸籍などが必要となります。 疎遠になっていて連絡先が分からない相続人がいる場合であっても、必要な範囲の全ての戸籍を集めなければなりませんが、本籍を調査して戸籍を取得していく作業はけっこう手間が掛かります。

相続人が確定しないと遺産分割協議などこの先の作業に進むことができませんので、戸籍の収集は手間は掛かりますが、まず始めに行うべき重要な作業となります。

遺産の調査

遺産に関しては、相続人の皆さまから聴取した内容だけですと漏れがある場合があります。 遺産に漏れがあると遺産分割協議のやり直しが必要となったり、相続税の追加納付が必要となることもあるため、遺産の調査は丁寧に行う必要があります。 具体的には、預貯金であれば金融機関に照会して別の支店にも口座が存在しないかなどを調査していきます。 不動産も権利証、公図、名寄帳などの資料から、被相続人名義の不動産に漏れがないかをしっかりと確認します。

遺産分割協議のサポートと遺産分割協議書の作成

確定した相続人と確定した遺産の内容に基づいて、相続人全員で遺産分割協議を行って頂きます。 相続税が発生するような場合は税理士の手配もします。 相続人の皆さまの話し合いがスムーズに進むよう当事務所で出来る限りサポートし、話し合いがまとまりましたらその内容を整理して遺産分割協議書を作成します。

不動産の名義変更(相続登記)

法務局で被相続人から相続人への不動産の名義変更(相続登記)を行います。

自動車の名義変更(※1)

陸運局で被相続人から相続人への自動車の名義変更を行います。

預貯金の解約

金融機関で預貯金の解約を行います。 複数の金融機関、複数の支店に口座をお持ちの方が多いのですが、金融機関の窓口は平日の昼間しか開いておらず、一か所で数時間要することもあるため預貯金の解約には大変な手間が掛かります。 「預貯金の解約のために数日仕事を休んだ」という話すらよく耳にしますが、丸投げパックでは相続人様のこのような負担をなくすことが出来ます。

株式など有価証券の名義変更

証券会社で株式など有価証券の名義変更を行います。 なお、有価証券の名義変更の際には、その財産を相続する相続人の方がその証券会社に口座を開設することが必要となります。 当事務所では代理できる範囲内にて出来る限りのサポートをいたします。

相続不動産の処分

遺産である不動産に誰も住む予定がなかったり、相続税の納税資金に充てたい場合など、不動産を売却して現金での相続を希望される方が増えています。 当事務所では登記手続きを通じて不動産取引に関わることが多いため、頼りになる地元不動産業者との繋がりがあります。 その繋がりを活かして、不動産をスムーズに現金化できるようサポートいたします。

遺産の分配

全ての遺産について、遺産分割協議の内容に従って相続人の皆さまへ司法書士が責任を持って遺産を分配します。

相続税の申告(※2)

相続税の基礎控除額以上の遺産があり相続税の申告が必要な場合は税務署で相続税の申告をします。

その他遺産の承継に関するサポート一式

※1 当事務所の行政書士が行います。 ※2 提携先の税理士をご紹介いたします。

4.こんな場合はご相談・ご依頼下さい!

時間や手間を考えて最初から司法書士に全て頼もうと考えている方も、そもそもまったく何をしていいか分からない方も、是非一度無料相談をご利用下さい。 相続のご相談はかなりプライベートな部分まで立ち入りますので、手続きをまかせる司法書士を本当に信用できると感じて頂けるかをとても大事なことだと考えています。 「難しい話しを難しく話す」のは誰でもできますが、当事務所は、お客さまにとにかく分かりやすくご説明することを常に心がけています。 また、以下のような方も是非無料相談をご利用下さい。

  • 相続人の数が多い。相続人に連絡先の不明な人や未成年者などがいて複雑。
  • 相続が発生してから5年以上経過している。
  • 数次相続や代襲相続が発生している。
  • 子どもがいない夫婦で相続が発生した。
  • 被相続人の遺産がどこにあるか分からない。
  • 遺産の分け方についてアドバイスしてほしい。
  • 相続税の申告が必要と思われるほど多額の遺産がある。
  • 相続した株式や不動産を売却して現金で分けたい。
  • 全ての遺産について、きっちり漏れなく相続手続きできるか自信がない。
  • 他の事務所に相談に行ったけど司法書士の説明が分かり辛かった。

5.当事務所の遺産整理業務の特徴

当事務所に遺産整理業務のご依頼をいただいた場合、遺産の引継ぎに関する手続きを一括しておまかせいただくことができます。

専門分野外のことも他の専門家と丁寧に連携して進めるので、お客さまが複数の専門家を自ら選定する必要はありません。

書類の収集や書類の作成もすべてこちらでしますので、お客さまの手間はほとんどありません。

その他、以下の特徴から多くのお客さまにご好評いただいております。

  • 着手金は不要。
  • 報酬は相続した遺産の中からお支払いいただくので持ち出しのお金は一切ありません。
  • 初回の相談はもちろん無料。
  • ご依頼後、遺産整理業務が全て終了するまでの間何度でも無料でご相談いただけます。
  • 相続手続きに精通した司法書士が直接ご相談に乗って手続きを進めます。
  • 複雑な相続でも積極的に対応致します。
  • 費用を抑えたいの場合など一部の相続手続きだけを依頼することも可能です。
  • 相続した株式や不動産を売却したい場合のサポートも致します。

6.遺産整理業務ご依頼後の手続きの流れ

1.遺言・相続人・遺産の調査

  • 公証役場に照会して公正証書遺言の有無を調査します。
  • 戸籍を取り寄せて相続人を調査し、相続関係説明図を作成します。
  • 相続人の皆さまからお話を聞いたり、故人が所有していた権利証、固定資産税の納税通知書、公図、通帳や郵送物などで遺産調査を行い、遺産目録を作成します

2.遺産整理業務の契約締結

  • 相続人全員と司法書士で契約します。
  • 連絡、報告の窓口となる代表相続人を決めていただきます。

3.遺産分割協議

  • 相続人の全員で誰がどの遺産を取得するか話し合いにより決めていただきます。
  • 遺産の取得者が決まったら、当事務所にて遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員で署名・捺印していただきます。

4.遺産の名義変更・相続手続き

  • 法務局、金融機関などで名義変更・解約等の手続きを行います。

5.遺産の分配手続き・費用のお支払い

  • 遺産分割協議書の内容に従って遺産の引渡し・分配を行います。不動産を取得した方には新しい不動産の権利証をお渡しし、預金を取得し方にはその方の預金口座に解約後のお金を送金します。
  • 代表相続人に業務の完了報告をします。
  • 報酬と実費の合計額をお支払いいただきます。

※相続税の申告がある場合は税理士を交えて適切なタイミングで手続きを行います。

7.遺産整理業務にかかる期間の目安

遺産の内容にもよりますが、最低でも2ヶ月以上の期間は必要となります。

8.費用

こちらに記載の金額は、すべて「司法書士の報酬(消費税別)」となります。 この他に登録免許税等の「実費」が発生しますが、「実費」に関してはご自身で手続きされても発生する費用となります。

遺産承継業務(相続丸投げパック)

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 20万円+消費税
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税

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