民事信託
将来発生する相続の対策として「民事信託」が注目を浴びています。
遺言や後見制度ではサポートしきれない部分に関してより柔軟な取り決めをすることができます。
活用方法は非常に多く、便利な方法ではあるのですが、その反面複雑で一般の方にはなかなか理解しにく部分があるのも事実です。
当事務所では、ご相談の内容を伺って民事信託を利用するのが適切か、それとも遺言や任意後見が適切かベストな方法を検討します。 民事信託のご相談にきた方であっても、”民事信託ありき”でお話しを進めるのではなく、お悩みのことに関して何が最適解なのかを一緒に考えさせていただきます。
目次
1.民事信託とは
民事信託とは、 自分(委託者)の財産(不動産、現金、株式など)を信頼できる人(受託者)に託して、特定の人(受益者)のために、あらかじめ定めた目的に従って、管理・処分してもらう契約のこと をいいます。
信託された財産(信託財産)の管理・処分は受託者がするので、例えば委託者が認知症などで判断能力が低下した場合でも、信託財産の利益を受益者に給付することに影響はありません。 「委託者=受益者(自益信託といいます)」とすることも可能なので、将来認知症などが不安であれば、信頼できる受託者に早いうちから財産管理を任せておくことで万が一の備えとなり安心することができます。 また、委託者が死亡した後でも、受託者は信託の目的に従って受益者に信託財産の利益給付を行えるので、委託者亡き後に障害のある子を受益者として、子のために信頼のできる受託者に財産管理を任せておきたい場合にも活用することができます。 財産管理の手法として民事信託を設定する場合は、通常は委託者の家族が受託者になるケースがほとんどです。 家族が受託者になる民事信託のことを「家族信託」と呼ぶことがありますが、当事務所で取り扱う民事信託はこの家族信託と同じだとご理解下さい。
2.遺言や成年後見制度との違い
民事信託の内容を理解するにあたって、遺言や成年後見制度と比較すると分かりやすいです。 まず、遺言は本人の死後のこと、成年後見制度は本人の生前のこと(認知症等で判断能力低下後のこと)についての対策になります。 また、生前で元気な場合に財産の管理や処分を任せたい場合は、いわゆる「任意代理」と呼ばれる委任契約をすることになります。 民事信託は、生前から死後のことまで取り決めることができる委託者と受託者間の「契約」です。上記の遺言・成年後見・任意代理を一本の契約で賄うことができます。 つまり、まず元気なときために任意代理契約をし、続いて認知症になったときに備えて任意後見契約をし、最後に死後のために遺言を遺すといったように、これらの備えを別々の契約や手続きによって行う必要がなく、一本の契約で済んでしまうということなのです。
3.民事信託のメリット
前述した対策を一本化すること以外にも民事信託には様々なメリットがあります。
任意代理契約と比較した場合のメリット
任意代理契約でも、財産の管理処分を他人にまかせることはできますが、財産の所有者は本人のままです。 ですので、例えば不動産を売却する場合では、本人の意思確認をしなければ登記手続きはできません。 もしこのとき本人が認知症等で判断能力が低下していたら、意思確認ができないので不動産を売却することができないということになります。 民事信託では、信託財産の所有権は受託者に移りますので、本人が認知症等で判断能力が低下していても不動産を売却することができます。
成年後見制度と比較した場合のメリット
成年後見制度は基本的には本人の財産を維持管理することを目的としています。 つまり、本人の財産の「運用や活用」には向かないのです。 例えば、本人の財産に更地があって、このままでは相続税が高くなってしまうような場合に、その対策としてアパートを建築するということが考えられます。 仮にこのアパートを建築するという手段がとても有効な方策であったとしても、成年後見人の権限でこれをすることはできません。 でも、民事信託であれば、不動産の所有権は受託者に移っていますので、信託契約の目的に沿うのであれば、このような場合にアパート建築により相続税対策をするということも可能なのです。
遺言と比較した場合のメリット
遺言では本人が死亡した後の財産の引継ぎ先を決めることができますが、その財産を引継いだ者が死亡した場合の財産のその後の行く先まで拘束することはできません。 例えば、本人が死亡した後に長男に自宅不動産を相続させて、長男が死んだら孫に相続させたいと思っていたとしても、遺言では長男に相続させるところまでしか決めることができません。 民事信託では、長男死亡後の二次相続、さらにその先の三次、四次相続・・・といったかたちで、財産の引継ぎ先を決めておくことができます(ただし、一定の制限があります)。
民事信託には以上のようなメリットがあるのですが、誤解しないで頂きたいのは、民事信託が万能で全てにおいて他の制度より優れているわけではありません。 これらの制度の補完をする役割は十分にあるのですが、場合によっては併用することも検討する必要があります。
4.こんな場合はご相談・ご依頼下さい!
時間や手間を考えて最初から司法書士に頼もうと考えている方も、そもそもまったく何をしていいか分からない方はも、是非一度無料相談をご利用下さい。
相続のご相談はかなりプライベートな部分まで立ち入りますので、手続きをまかせる司法書士を本当に信頼できると感じて頂けるかをとても大事なことだと考えています。
「難しい話しを難しく話す」のは誰でもできますが、当事務所は、お客さまにとにかく分かりやすくご説明することを常に心がけています。 また、以下のような方も是非無料相談をご利用下さい。
- 認知症や将来の相続に備えてしっかりと対策をしておきたい。
- 遺産を分散させたくない。
- 血の繋がりのない人(子の配偶者など)に遺産を渡したくない。
- 障害を持っている子がいるので心配している。
- 遺言や任意後見以外の生前・相続対策も検討したい。
- 他の事務所に相談に行ったけど司法書士の説明が分かり辛かった。
5.当事務所の民事信託の特徴
当事務所に民事信託のご依頼をいただいた場合、民事信託のコンサルティング、民事信託契約書の作成、民事信託契約後の信託登記まで一貫しておまかせいただくことができます。 他の制度も考慮してお客さまと一緒にお悩み事の最適解を探していきます。
民事信託契約は必ずしも公正証書で行う必要はありませんが、非常に複雑で重要な契約ですし、後の紛争を避けるためにも当事務所では必ず公正証書で作成するようにしています。 公証役場とのやり取りなどはすべてこちらで行いますので、お客さまの手間はほとんどありません。
その他、以下の特徴から多くのお客さまにご好評いただいております。
- 着手金は不要。
- 初回の相談はもちろん無料。
- ご依頼後、民事信託の手続きが完了するまでの間何度でも無料でご相談いただけます。
- 相続手続きに精通した司法書士が直接ご相談に乗って手続きを進めます。
- 複雑なご相談でも積極的に対応致します。
6.民事信託ご依頼後の手続きの流れ
1.必要書類の収集

- 民事信託契約に必要な書類をご用意いただいたり、当事務所で収集します。
2.民事信託のコンサルティング、契約書の案文作成

- お客さまのお悩み事に応じて、当事務所で民事信託の設計及び契約書文案を作成します。
3.民事信託契約書の内容確認

- 契約書の内容を司法書士が説明します。
4.費用のお支払い

- 銀行振り込みでお願いします。
5.公証役場で民事信託契約書の作成

- 司法書士が同伴して公証役場で委託者と受託者の両名で民事信託契約を締結します。
6.信託登記の申請

- 信託財産に不動産が含まれる場合は司法書士が信託登記をします。
7.公正証書・権利証等の書類のお渡し

- 公正証書や権利証等の関係書類をファイリングしてお渡しします。
7.手続きにかかる期間の目安
手続きにかかる期間は2ヶ月程度です。他の制度や手続き併用する場合や、信託する不動産が各地に点在している場合などは少し時間がかかります。
8.費用
こちらに記載の金額は、すべて「司法書士の報酬(消費税別)」となります。 この他に登録免許税等の「実費」が発生しますが、「実費」に関してはご自身で手続きされても発生する費用となります。
民事信託のサポート費用
信託財産の価格 | 報酬額 |
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3000万円以下 | 30万円 |
3000万円を超え1億円以下の部分 | 価格の1.0% |
1億円を超え3億円以下の部分 | 価格の0.5% |
3億円を超え10億円以下の部分 | 価格の0.2% |
信託による所有権移転登記 | 5万円~ |