認知症
「自分は認知症になる」そう思って人生を送っている方は誰もいないはずです。
しかし、現実として、認知症を患う方は年々増加しているようです。
厚生労働省のデータによると、70歳以上で約15%、80歳以上で約20%、90歳以上では約60%の方が認知症になるとされています。
日本の高齢者が亡くなるまでに認知症になる確率は50%だそうです。
実に半分の方が認知症になる。この現実は重く受け止めなければなりません。 自分は大丈夫などと楽観視することはできず、誰しもが認知症対策をしないわけにはいかない時代になりました。 当事務所では、すでに認知症を発症している方の成年後見開始の申立てや、認知症対策としての任意後見契約のサポートを行っています。
目次
1.成年後見制度とは
認知症や知的・精神の障害などによって、判断能力が弱まったり又は欠けた状態となり、適切な意思決定が困難な人々を、法的に支援する制度のことを成年後見制度といいます。 判断能力が弱まったり・欠けた状態では、法的に有効な契約を結ぶことができませんので、そのままでは日常生活に支障をきたしてしまいます。
そこで、このような方の法律行為に同意をし、または代理をすることによって有効な法律行為を行えるようサポートするために、成年後見人(保佐人・補助人)が必要となるのです。 現在、後見人等への就任割合は、親族が約6割、親族以外の専門家が約4割となっています。 近年では親族以外の専門家が就任する割合が増えており、今後も増加するものと考えられます。
ところで、あまり知られていませんが、親族以外の専門家の内後見人にもっとも多く就任しているのは、実は司法書士なのです。 判断能力がすでに弱まっていたり、欠けている場合は、裁判所への申立てによって開始される法定後見を選択し、将来の認知症などによる判断能力の低下等に備えて事前に対策をしておく場合は、任意後見を選択します。
2.認知症への事前対策としての任意後見制度
現在は健康で元気、判断能力も十分だが、将来判断能力が低下した時に備えて、自分で後見人を選び、またその後見人にどのような法律行為を代理してもらうかを、任意後見契約によってあらかじめ定めることができます。 認知症などで意思能力や判断能力が低下してから事後対策として行う法定後見では、後見人の選任権限は裁判所にあるので、誰が後見人になるかはわかりません。 任意後見では将来の認知症に備えて自分自身で誰に財産管理をまかせるのかを決めることができます。 ただし、任意後見契約は公正証書で行わなければなりません。
なお、任意後見には以下の3種類の類型があります。
将来型
今は元気で健康だが、将来、判断能力が低下した場合に支援を受けたい。 任意後見契約を締結する時点では未だ判断能力は低下していないが、将来、判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約を締結しておくのが将来型です。 判断能力が低下していない限り任意後見契約は効力を生ぜず、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときにはじめて効力が生じます。
移行型(委任契約+任意後見契約)
体力的な衰えや病気などの理由で財産管理に支障があるので、、判断能力が低下する前から支援を受けたい。 任意後見契約の効力が生じる前から支援を受けたい事柄について、これらの事務を委任する契約も任意後見契約と同時に締結しておくのが移行型です。 判断能力が低下する前から委任内容に従って支援が開始され、判断能力が低下した後は、任意後見監督人の選任を行い、任意後見による支援に移行します。
即効型
すでに軽度の認知症等で判断能力が低下しているが、契約を締結する能力があり、すぐにでも支援を受けたい。 任意後見契約を締結後、ただちに本人又は受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てをし、速やかに任意後見による支援をスタートさせるのが即効型です。
3.こんな場合はご相談・ご依頼下さい!
時間や手間を考えて最初から司法書士に頼もうと考えている方も、そもそもまったく何をしていいか分からない方も、是非一度無料相談をご利用下さい。 成年後見に関係する手続きはかなりプライベートな部分まで立ち入りますので、手続きをまかせる司法書士が本当に信用できると感じて頂けるかをとても大事なことだと考えています。 「難しい話しを難しく話す」のは誰でもできますが、当事務所は、お客さまにとにかく分かりやすくご説明することを常に心がけています。 また、以下のような方も是非無料相談をご利用下さい。
- 認知症に備えてしっかり対策したい。
- 遺産が多いので管理が心配。
- 配偶者や子がいない。
- すでに認知症が発症している。
- 成年後見制度の以外の認知症対策も検討したい。
- 他の事務所に相談に行ったけど司法書士の説明が分かり辛かった。
4.当事務所の認知症対策(成年後見関係手続き)の特徴
当事務所に成年後見関係手続きのご依頼をいただいた場合、書類の収集や任意後見契約書、後見申立書の作成など一貫しておまかせいただくことができます。 公証役場や裁判所とのやり取りなど可能な限りこちらで行いますので、お客さまの手間はほとんどありません。
その他、以下の特徴から多くのお客さまにご好評いただいております。
- 着手金は不要。
- 初回の相談はもちろん無料。
- ご依頼後、成年後見関係手続き等の対策が完了するまでの間、何度でも無料でご相談いただけます。
- 後見や相続手続きに精通した司法書士が直接ご相談に乗って手続きを進めます。
- 複雑な案件も積極的に対応致します。
- 認知症対策として、成年後見制度だけではなく民事信託も活用できます。
5.認知症対策(成年後見関係手続き)ご依頼後の手続きの流れ
法定後見の場合
1.医師の診断書の手配

- 後見の程度(成年後見・保佐・補助)を医師に診断してもらいます。
2.必要書類の収集・作成

- 法定後見申立てに必要な書類をご用意してもらったり、当事務所で取得あるいは作成します。
3.書類へ署名・捺印

- 当事務所で作成した書類に署名、捺印していただきます。
4.費用のお支払い

- 銀行振り込みでお願いします。
5.法定後見の申立て

- 管轄の家庭裁判所に申立てをします。 ・家庭裁判所がご本人や後見人候補者の調査を行います。
6.家庭裁判所での審理・審査
7.成年後見人等の決定
任意後見の場合
1.必要書類の収集・作成

- 任意後見契約に必要な書類をご用意してもらったり、当事務所で取得あるいは作成します。
2.任意後見契約書の起案

- お客さまの希望を聴き取り、任意後見契約書(案)を作成します。
3.任意後見契約書の内容確認

- お客さまと司法書士で契約内容を確認します。 ・司法書士が公証役場に契約内容を伝えます。
4.費用のお支払い

- 銀行振り込みまたは5.の際に現金でお支払い下さい。
5.公証役場にて任意後見契約書の作成
6.手続きにかかる期間の目安
手続きにかかる期間は、法定後見申立ての場合は裁判所の決定ができまでの期間がおよそ3ヶ月程度ですが、家庭裁判所の管轄や混み具合によって変わります。 任意後見契約の場合は、公正証書の契約書が作成できるまでの期間がおよそ1ヶ月程度です。
7.費用
こちらに記載の金額は、すべて「司法書士の報酬(消費税別)」となります。 この他に公証人手数料等の「実費」が発生しますが、「実費」に関してはご自身で手続きされても発生する費用となります。
サービス内容 | 費用 | 成年後見申立(司法書士の就任なし) | 80,000円 |
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任意後見契約書作成 | 200,000円 |
※戸籍謄本取得等の実費、手数料が別途かかります。
※任意後見契約書作成費用には、任意代理契約・見守り契約の契約書作成費用が含まれます。
※裁判所へ同行する場合、別途日当含交通費20,000円~がかかります