生前対策フルサポート(認知症・争続対策)
国が公表している将来推計によると、65歳以上の方の実に4人に1人が認知症になる可能性があると予想されています。
つまり、誰しも認知症を患う可能性があるということです。
また、相続の争い(=いわゆる争続(あらそうぞく)事件)では、裁判所に持ち込まれた遺産分割調停や審判の全事件のうち、約75%が遺産総額5000万円以下の家庭であるとされています。
相続の争いは、決して一部の富裕層だけの問題ではありません。
全ての人が元気な内に何らかの対策をしておくべきと言っても過言ではないのです。
ところで、病気や事故に備えて保険に入っている方はたくさんいますが、法的な問題への対策を考えて実際に行動に移せている人は非常に少ないのが現状です。
認知症や争続対策は自分自身が元気な内にしかすることができません。
多くの人が認知症などの傾向が表れてから慌てて相談に見えられますが、認知症の程度によっては手の打ちようがないということもあります。
元気な内であればご自身の希望を叶えるための様々な対策を取ることが出来ますので、今すぐ認知症、相続対策を検討してみて下さい。
生前対策フルサポート(認知症・争続対策)
1.認知症になってしまうと財産はどうなるの?
預金を出し入れするには、本来本人の意思が必ず必要になります。
本人が認知症になってしまうと本人の意思を確認することが難しくなってしまうため、
銀行は預金の出金や解約等に応じ難くなります。
不動産に関しても、認知症で判断能力が無くなってしまうと売買契約を締結しても無効となり、不動産を売却することができなくなってしまいます。
ちなみに、認知症による凍結資産は140兆円にものぼり、2030年には200兆円を超えるといわれています。
このように、認知症になってしまうと財産を利用し難くなってしまいますが、その対策として、一般的には成年後見制度が利用されています。
しかし、成年後見制度は堅い制度で安心できる面がある一方、融通が利かないといった運用上の問題もあり、本人や家族にとっての最善の方法とは言いにくいところがあります。
例えば、成年後見人に本人の財産の管理を任せることはできても、処分(不動産の売却など)するには家庭裁判所の許可が必要となりますし、財産を積極的に活用したり運用するということはできません。
また、仮に本人の希望を家族が聴いていたとしても、他人にお金をあげる(贈与する)ことなどは認められません。
成年後見人は本人の財産を維持したり管理することができても、例え本人の愛する子供や、孫の為であっても他人のために支出をすることはできないのです。
本人が本当に望んでいることを叶えるには、成年後見制度では対応しきれないということです。
2.相続発生時に何も対策していないとどうなるの?
相続発生時に何も対策をしていないとどうなるのでしょうか。
このような場合は、「法定相続分」という法律上決めれた割合に従って遺産を分けるか、相続人全員で遺産分割協議(話し合い)を行って遺産を分けることになります。
しかし、話し合いがすぐにまとまらなかったり、相続人同士が不仲で話し合うことがままならないような場合には、遺産は凍結されたままになってしまいます。
遺産のほとんどが不動産や自社株で、相続人が複数いる場合には、何も対策をしていないと遺産を共有のままにするか、売却して現金で分けるしか方法がなくなります。
このような場合、残された妻が自宅に住み続けられなくなったり、会社の運営が滞ってしまうことも想定されます。
大切な家族を守ることができるよう手を打つことができるのは自分自身のみです。
例えば民事信託(家族信託)を組んだり、遺言をきちんと書いていた場合には、不動産や預貯金、株式などの遺産の引継ぎが通常の相続に比べて手続きも簡便で、かつ、少ない書類で手続することができます。
残された大切な家族が困ることのないように、出来るだけのことをしておきたいですよね。
3.生前対策サービスの具体的なサポート内容
生前対策おまかせパック(認知症・争続対策)の具体的な内容を説明します。
ご本人様から、遺産内容や相続人のこと、そしてどのようなことが心配なのか(将来の認知症が心配なのか、相続発生後のことが心配なのか、その両方なのか)、どのような希望をお持ちなのかを丁寧に伺って、その希望を叶えるために最適な手続をご提案させていただきます。
認知症・争続対策コンサルティング
遺言、民事信託(家族信託)、任意後見、生命保険など様々な手続きや制度を駆使し、将来の認知症や相続の際の法的なリスクを軽減しご本人様の希望を叶えるための方法を提案します。
生前対策サービスのキモの部分となります。
相続税シュミレーション
提携税理士による、相続発生時の相続税額のシュミレーションを行います。
相続が発生したときにどのくらいの相続税が課税されるか知ることにより、今後の相続税対策を検討することができます。
遺言書作成
公正証書遺言書の作成をサポートとします。
遺言書の文案の作成から公証役場とのやりとりなどを全て代行します。
任意後見契約書作成
任意後見契約書の作成をサポートとします。
任意後見契約案の作成から公証役場とのやりとりなどを全て代行します。
民事信託契約書作成、信託登記
民事信託(家族信託)契約の締結をサポートとします。
民事信託契約書の作成から公証役場とのやりとりなどを全て代行します。
また、民事信託契約締結後の不動産登記手続きも行います。
贈与契約書作成、贈与登記
相続対策として生前贈与が有効な場合の契約書作成から贈与登記までサポートします。
4.このような場合はご相談・ご依頼下さい!
時間や手間を考えて最初から司法書士に頼もうと考えている方も、そもそもまったく何をしていいか分からないという方も、是非一度無料相談をご利用下さい。
相続のご相談はかなりプライベートな部分まで立ち入りますので、手続きをまかせる司法書士を本当に信用できると感じて頂けるかをとても大事なことだと考えています。
「難しい話しを難しく話す」のは誰でもできますが、当事務所は、お客さまにとにかく分かりやすくご説明することを常に心がけています。
また、以下のような方も是非無料相談をご利用下さい。
- 将来認知症になったらどうしよう。
- 万が一認知症になっても相続対策ってできるの?
- 相続の時に子どもたちがもめたらどうしよう。
- 自分の亡き後に遺された妻が自宅に住み続けられるようにしてあげたい。
- 会社の事業承継で自社株を承継者にきちんと引継がせたい。
- 先祖代々の財産を分散させたくない。
- 相続人の数が多い。相続人の中に連絡先の不明な人や未成年者がいる。
- 他の事務所に相談に行ったけど司法書士の説明が分かり辛かった。
5.生前対策おまかせパックの手続きの流れ
1.ご本人・ご家族の希望や財産内容の確認

- 初回のご相談は無料です。ご本人やご家族の老後の生活や財産の引継ぎ方の希望をお聞きします。
- 不動産などの財産に関する資料を確認させていただきます。
2.ご提案、お見積の提示

- 遺言、民事信託(家族信託)、任意後見、生前贈与などの手続きや制度を駆使し、お客様のご希望を叶えるための認知症、争続対策のプランを提案します。
- 概算費用の見積書を作成します。
3.契約締結

- お客様と当事務所でご提案内容実行のための契約を締結します。
- 民事信託(家族信託)を組む場合は、受託者や受益者などご家族への説明も当事務所より行います。
4.財産目録作成・相続税シュミレーション

- 財産内容をまとめて、具体的に相続が発生した場合にどの程度の相続税が課税されるかをシュミレーションします(相続税額の試算は提携税理士が行います)。
5.認知症・相続対策の実行

- 公証役場、法務局、金融機関などの各機関において、公正証書の作成、登記申請、預貯金口座開設など必要な手続きを行います。
6.アフターフォロー

- 民事信託(家族信託)を組む場合は、希望があれば司法書士が信託監督人に就任して受託者を監督したり、信託業務をサポートします。
- 遺言内容や対策プランに修正が必要となった場合に必要な対応をします。
- 司法書士が遺言執行者に就任した場合は、遺言者の死後に遺産の引継ぎを行います。
6.生前対策コンサルティングにかかる期間の目安
2ヶ月程度
7.費用
こちらに掲載する金額は、すべて「司法書士の報酬(消費税別)」となります。
この他に登録免許税等の「実費」が発生しますのでご注意ください。
なお、「実費」に関してはご自身で手続きされても発生する費用となります。
生前対策サービス
生前対策コンサルティング | 財産価格の0.5% (最低報酬額30万円) |
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生前対策実行費用 | 別途お見積(ただしフルサポート利用者のみの特別価格となります。) |
※生前対策実行費用は、内容によって(家族信託のみ、遺言との併用、任意後見契約との併用など)変わります。