相続放棄
遺産相続が発生したけど、色々な事情があって相続したくない場合があります。
その場合には相続放棄という手続きを選択することになりますが、相続放棄は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
期限の短さもさることながら、万が一相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されなかった場合にはやり直しがきかずに相続放棄をすることができなくなってしまう可能性があります。
失敗が許されない手続きだけに、できるだけ司法書士等の専門家に依頼した方が良いでしょう。
目次
1.相続放棄をする理由
相続放棄とは、その名のとおり相続を放棄することです。
相続放棄の効果は強力で、相続放棄の申述が受理されるとその相続人は初めから相続人では無いことになります。
つまり、被相続人に大借金があったような場合でも一切それを相続しなくて済むのです。
逆に借金のようなマイナスの財産だけではなく、不動産や預金などのプラスの財産も相続することはできません。良いとこ取りはできないルールになっています。
相続放棄をする理由として一番多いのが被相続人に多額の借金がある債務超過状態の場合です。被相続人の借金を相続人であるというだけで背負わされて人生が狂うようなことがあってはいけません。
人道的に身内の借金は身内で返すという考えの方も中にはいますが、相続放棄は何も悪いことでなく法律で定められた借金からの救済手段の一つです。
相続放棄をすることによって不都合なことは出てきませんので安心して下さい。例えば、いわゆる「ブラックリスト」に載るようなこともありません。ですので相続放棄をした後もクレジットカードや金融機関の借入に問題が出てくるようなことはありません。
その他、相続放棄を選択する人は以下のような事情がある方です。
- 被相続人から生前贈与を受けている
- 生活が安定している
- 遺産が少ない
- 遺産を分散させたくない
- 相続の手続きに関わりたくない
特に「相続の手続きに関わりたくない」という方は、実は結構多いです。
相続放棄であれば他の相続人の関与なしに単独でできる手続きなので、相続放棄して自分は他の相続人との遺産分割協議などの煩わしい手続きからドロップアウトすることができます。
2.こんな場合はご相談・ご依頼下さい!
時間や手間を考えて最初から司法書士に頼もうと考えている方、そもそもまったく何をしていいか分からない方は是非一度無料相談をご利用下さい。
相続の手続きはかなりプライベートな部分まで立ち入りますので、手続きをまかせる司法書士が本当に信用できるか、分かりやすく説明してくれるかをチェックして下さい。
「難しい話しを難しく話す」のは誰でもできます。当事務所は、お客さまにとにかく分かりやすくご説明することを常に心がけています。
その他、以下のような方も是非無料相談をご利用下さい。
- 相続が発生してからもうすぐ3ヶ月経過しそう。
- 相続が発生してから3ヶ月以上経過している。
- 相続放棄する相続人の数が多い、相続人で連絡先の不明な人や未成年者などがいて複雑。
- 数次相続や代襲相続が発生している。
- 子どもがいない夫婦で相続が発生した。
- 被相続人の借金が高額。
- 他の事務所に相談に行ったけど司法書士ではなく事務員が対応して何だか不安。
- 他の事務所に相談に行ったけど司法書士の感じが悪かった。
3.当事務所の預貯金・株式の相続の特徴
当事務所に相続放棄のご依頼をいただいた場合、相続放棄の申述書の作成、付属書類の収集・手配、家庭裁判書への書類提出、家庭裁判所から送られてくる照会書の書き方まで一貫しておまかせいただくことができます。
債権者への対応の仕方もお教えしますので安心して下さい。
その他、以下の特徴から多くのお客さまにご好評いただいております。
- 着手金は不要。
- 初回の相談はもちろん無料。
- ご依頼後、相続放棄の手続き終了後も何度でも無料でご相談いただけます。
- 相続手続きに精通した司法書士が直接ご相談に乗って手続きを進めます。
- 被相続人の死亡から3ヶ月以上経っているような複雑な相続放棄も積極的に対応致します。
- 全国対応可能です。
4.相続放棄ご依頼後の手続きの流れ
1.必要書類の収集・作成

- 相続放棄に必要な書類をご用意いただいたり、当事務所で収集、作成したりします。
2.書類へ署名・捺印

- 当事務所で作成した書類に、署名、捺印していただきます。
3.費用のお支払い

- 銀行振り込みでお願いします。
4.相続放棄の申述

- 管轄の家庭裁判所へ相続放棄の書類を提出します。
5.家庭裁判所からお客さまへ相続放棄の照会書の通知

- 照会書の記入の仕方をお教えします。 記入して家庭裁判所に返送して下さい。
6.家庭裁判所からお客さまへ相続放棄申述受理通知書の通知

- 相続放棄が認められたということです。
5.手続きにかかる期間の目安
1ヶ月程度です。
6.費用
こちらに記載の金額は、すべて「司法書士の報酬(消費税別)」となります。 この他に収入印紙や切手代等の「実費」が発生しますが、「実費」に関してはご自身で手続きされても発生する費用となります。
相続放棄サポート
項目 | ライトプラン | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|---|
無料相談 | 初回 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集 | × | × | ○ |
相続放棄申述書作成 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | × | ○ | ○ |
照会書への回答作成支援 | × | ○ | ○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | × | × | ○ |
パック特別料金 | 15,000円~ | 39,000円~ | 59,000円~ |
料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ライトプラン、ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,000円(税別)が発生いたします。
※当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税抜きの金額です。
※ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。
3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用
1件:79,000円~
※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。
7.相続登記のQ&A
被相続人の家財の一部を処分してしまいました。相続放棄をすることは出来ないのでしょうか。
遺産の処分は、「みなし単純承認」となり、相続放棄をすることが出来なくなります。
ただし、その処分が建物の維持管理に必要な清掃のためにいわばゴミ同然だったものを廃棄した場合などの理由であればそれは「処分行為」にはなりません。
金銭目的などで売却した場合などは処分行為となり相続放棄は出来なくなります。
3ヶ月以内に相続放棄するか決められない場合はどうすればいいでしょうか?
遺産や債務の調査が長引くなどして、相続放棄するかどうかの判断が3ヶ月以内に出来ないような場合は、家庭裁判所に熟慮期間延長の申立てをすることが出来ます。
熟慮期間の延長を認めるかどうかは裁判所の判断によるのですが、きちんとした理由(上記の遺産調査に時間が掛かるなど)があれば、通常は1~3ヶ月程度の延長が認められます。
相続放棄をした場合に、裁判所へ行かなければなりませんか?
相続放棄の申立ては郵送でも可能です。
申立て後も基本は書面審査なので、裁判所から呼び出されることがなければ、原則裁判所に行くことはありません。
相続放棄をした後に、相続放棄を撤回することは出来ますか?
撤回は出来ません。
ただし、他人の詐欺や脅迫で相続放棄をしてしまった場合は取り消すことが出来ます。また、相続放棄の申述~受理までは少し時間がかかるので、この間であれば取下書を速やかに提出すれば撤回可能です。受理されてしまうと撤回不可となります。