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遺言書

将来発生する相続の生前対策として最も手軽にすることができるのが遺言書の作成です。

遺言者が単独で作成することも可能であり、内容も秘密にしておくことができるので心理的な負担も大きくありません。

遺言には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。法的な効果はどちらも差がありませんが、当事務所ではより安心できる公正証書遺言の作成を推奨しています。

当事務所では、遺言書を遺すことによって果たすことができる責任があると考えています。 「うちは家族の仲も悪くないので大丈夫」と思っている方がほとんどですが、仲が良いから遺言書を遺す必要がないというものではありません。大切な家族の関係を守るため、遺された家族の負担を軽くするためにも、どうか正しい遺言を遺してあげましょう。

目次

  1. 遺言を遺すメリット
  2. こんな人は特に遺言を遺しましょう
  3. 遺言執行者は司法書士にまかせましょう
  4. こんな場合はご相談・ご依頼下さい!
  5. 当事務所の遺言書作成の特徴
  6. 遺言書作成ご依頼後の手続きの流れ
  7. 手続きにかかる期間の目安
  8. 費用

1.遺言を遺すメリット

当事務所の考える正しい遺言とは、形式や内容が法的に有効であることはもちろんのこと、将来の相続争いを防ぐものであり、かつ、遺言者から家族への想いの籠ったメッセージ性のあるものと考えています。

遺言書は、法律に則った方法で作成しないと無効になりますが、きちんとした遺言があるだけで、相続発生後の事務手続きが圧倒的に楽になります。

また、遺言執行者を選任しておけばその者が遺言の内容を実現するべく動いてくれますので、相続人自身が煩わしい手続きをする必要が一切なくなります。 ご自身の亡くなった後、悲しみの中で大変で煩わしい相続手続きに振り回されることとなる家族の負担を少しでも減らしてあげましょう。 この他にも遺言書には次のようなメリットがあります。

  • 遺言者が望む相手に遺産を渡すことができる
  • 相続人全員で遺産分割協議をする必要がない
  • 相続人以外の人にも財産を遺せる(例:介護でお世話になった長男の妻など)
  • 未成年者、認知症の方、行方不明の相続人がいる場合でも相続手続きに支障が出ない

2.こんな人は特に遺言を残しましょう

将来の状況は不確定なものですので遺言を遺す必要が全くない方というのはいません。 また、潜在的にでも争いの火種があるようなケースは必ず未然に防ぐように手を打っておくべきでしょう。死んだら関係ないはあまりにも無責任です。

その他にも、このような方は特に遺言を遺した方がいいでしょう。

子供のいない夫婦

子供のいない夫婦の場合、相続人は配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹になります。 配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になった場合、相続人同士の関係性にもよりますが、難しい話合いが必要となる場合が多く、精神的にも負担となる場合が多いと考えられます。 また、仮に遺産が自宅不動産のみの場合などで、兄弟姉妹から相続分を主張された場合には、最悪自宅を売却して現金を分け与えなければならない事態に陥ることもあります。 遺言書で配偶者に相続させるようにしておけば、こういった事態を回避することができます。

結婚していない、いわゆるお一人さまの場合

お一人さまが亡くなった場合、亡くなった後に誰がお葬式やお墓のことをするかが問題になることがあります。大抵は、最も身近にいた親族の方がこういったことをするのでしょうが、その方が相続人であればせめて遺産を遺すこともできますが、そうでない場合もありますし、相続人であってもいわゆる争族になってスムーズに遺産を取得できない可能性もあります。 生前お世話になったり、亡くなった後に世話になるであろう身近な親族がいるのであれば、その人に遺産を渡すことができるように遺言を残しておくべきでしょう。

再婚して前の配偶者との間にも子供がいる

血の繋がりのある子は必ず相続人となります。 再婚相手との間にも子がいる場合は、前の配偶者との子と再婚相手との子はいずれも相続人となります。 遺言がなければ、それぞれの子供達全員で遺産分割協議の話合いをしなくてはならなくなります。 それぞれの子供達はまったく面識がないことがほとんどでしょうから、ほぼ他人同士の話合いとなり、遺産分割協議は難しい話合いにならざるを得ません。

上記は典型的な例ですが、この他にも様々なケースが考えられます。 また、相続人の構成によっては遺留分のことなども十分に配慮しておく必要があり、場合によってせっかく遺言を遺しても新たな争いの火種を作ってしまうことにもなりかねないので注意が必要です。

3.遺言執行者は司法書士にまかせましょう

せっかく遺言を遺しても、その内容がきちんと実現されなければ意味がありません。 遺言執行者の仕事は大変です。相続人全員の代理人となって遺産全ての引継ぎ手続きなど遺言に記載されている内容をすべて実行しなければならないのです。 遺言執行者を司法書士に依頼しておけば、遺言の作成段階から関わっていて内容を熟知していますし、法律のプロとしてスムーズに手続きを行ってくれます。

4.こんな場合はご相談・ご依頼下さい!

時間や手間を考えて最初から司法書士に頼もうと考えている方も、そもそもまったく何をしていいか分からないという方も、是非一度無料相談をご利用下さい。

相続のご相談はかなりプライベートな部分まで立ち入りますので、手続きをまかせる司法書士を本当に信用できると感じて頂けるかをとても大事なことだと考えています。

「難しい話しを難しく話す」のは誰でもできますが、当事務所は、お客さまにとにかく分かりやすくご説明することを常に心がけています。 また、以下のような方も是非無料相談をご利用下さい。

  • 相続人が不仲である。ややこしい性格の相続人がいる。
  • 遺産が多い。
  • 配偶者や子がいない。
  • 再婚していたり、隠し子がいる。
  • 認知していない子がいるがいつかは認知してあげたい。
  • 遺留分が心配。
  • 遺言執行までまかせたい。
  • 遺言以外の生前対策も検討したい。
  • 他の事務所に相談に行ったけど司法書士の説明が分かり辛かった。

5.当事務所の遺言作成サポート業務の特徴

当事務所に遺言書作成のご依頼をいただいた場合、遺言書作成(自筆証書・公正証書)から遺言執行まで一貫しておまかせいただくことができます。

公証役場とのやり取りなどはすべてこちらで行いますので、お客さまの手間はほとんどありません。

また、当事務所の司法書士に遺言執行者の就任を希望される場合など、必要に応じて遺言書の保管サービスも承っています。

その他、以下の特徴から多くのお客さまにご好評いただいております。

  • 着手金は不要。
  • 遺言執行の報酬は相続した遺産の中からお支払いいただくので持ち出しのお金は一切ありません。
  • 初回の相談はもちろん無料。
  • ご依頼後、遺言書作成業務が終了するまでの間何度でも無料でご相談いただけます。
  • 相続手続きに精通した司法書士が直接ご相談に乗って手続きを進めます。
  • 複雑な遺言書作成も積極的に対応致します。
  • 遺言書作成だけ依頼したい場合や、遺言執行までまとめてまかせたい場合などオーダーメイドでのご依頼も可能です。

6.遺言書作成ご依頼後の手続きの流れ

自筆証書遺言の場合

1.必要書類の収集

  • 遺言書の作成に必要な書類をご用意いただいたり、当事務所で収集します。

2.遺言書案の作成

  • お客さまのお話しをうかがって、当事務所で遺言書(案)を作成します。
  • 付言事項というメッセージを遺言書に入れる場合は、その内容を教えていただきます(当事務所にて付言事項のアドバイスをすることは出来ますが、遺言者様ご自身の言葉をそのまま遺すことが出来ればそれが一番であると考えています。)。

3.遺言書の内容確認

  • お客さまと司法書士で内容確認をします。

4.費用のお支払い

  • 銀行振り込みでお願いします。

5.遺言書の作成

  • お客さまにて遺言書を全文自筆で記入していただきます。 当事務所にて最終確認をして作成完了です。

公正証書遺言の場合

1.必要書類の収集

  • 遺言書の作成に必要な書類をご用意いただいたり、当事務所で収集します。

2.遺言書の起案作成

  • お客さまのお話しをうかがって、当事務所で遺言書(案)を作成します。
  • 付言事項というメッセージを遺言書に入れる場合は、その内容を教えていただきます(当事務所にて付言事項のアドバイスをすることは出来ますが、遺言者様ご自身の言葉をそのまま遺すことが出来ればそれが一番であると考えています。)。

3.遺言書の内容確認

  • お客さまと司法書士で内容確認をします。

4.費用のお支払い

  • 銀行振り込みまたは⑤の時に現金にてお支払いいただけます。

5.公証役場で遺言書の作成

  • お客さまと当事務所の証人2名で公証役場に行きます。 公証人から遺言書の内容を読み聞かせてもらい、間違いがなければ遺言を完成させてもらいます。 公正証書遺言の正本と謄本を受け取って完了です。

※。。

7.手続きにかかる期間の目安

手続きにかかる期間は、自筆証書遺言の場合が2週間~1ヶ月程度。公正証書遺言の場合が1ヶ月程度です。

8.費用

こちらに記載の金額は、すべて「司法書士の報酬(消費税別)」となります。 この他に公証人手数料等の「実費」が発生しますが、「実費」に関してはご自身で手続きされても発生する費用となります。

遺言関連のサポート費用

サービス内容 費用
遺言書作成サポート(自筆証書) 50,000円~
遺言書作成サポート(公正証書) 70,000円~
証人立会い 10,000円/名

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。

※文章の作り込みの程度や遺産の総額によって3万円~10万円の範囲で加算されます。

※急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

遺言コンサルティングサポート

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。 当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。 「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満 150,000円
2,000万円~4,000万円未満 200,000円
4,000万円~6,000万円未満 250,000円
6,000万円~8,000万円未満 300,000円
8,000万円~1億円未満 350,000円
1億円~ 要見積もり

※公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。

※急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

遺言執行のサポート費用

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きまでサポートする業務です。 当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。 「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

遺言執行
遺産総額が5千万円以下 遺産額×1.8%
5千万円超1億円以下 遺産額×1.2%
1億円超3億円以下 遺産額×0.7%
3億円超 遺産額×0.4%

※遺言書預かりサービス:10,000円/年

※諸証明発行等の実費は別途かかります。

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